ハズレ馬券も経費と認定


2007年~2009年の3年間に約28億円の賭け金で約30億円の払い戻しを受けた際の課税額を巡った裁判のことで、競馬に縁のない方もニュースとして聞いたことが在る方は多いのではないか。

今回、特例の措置としてハズレ馬券の購入費用も経費と認められ、会社員への追徴課税や執行猶予付きの懲役など罰則は重くつけられたものの、支払い能力を大きく逸脱した追徴課税などは免れたものとなった。

この裁判から今後の問題なども見られそうだ。

争点

まず会社員側としては30億円の払い戻しは受けたものの、28億円もの投資をした上での払い戻しであるから、実際の利益は2億円弱。それに対しての国税庁の要求が払戻金30億円に対し課税額として5億7千万円が適正とする要求。

争点としては28億円の投資が費用として計上されるか否か。

会社員の主張

勝つためのシステムとして投資額28億円は明確に必要な経費なので、費用として計上されるべきであり、利益は30億円ではなく、2億弱である。

国税庁の主張

競馬の払戻金は一時所得として分類されるため、費用として計上可能であるのは「収入の発生に直接要した金額」と定められており、この場合直接要した金額とは当たり馬券の購入金額が妥当である。

問題点

法律の問題として厳密に処分してしまえば国税庁の主張を通すべきだが、実際問題会社員の手元には5億7千万もの金があったことはなく、税金の負担は各人の能力に比例すべきであるとする公平の原則から外れてしまうという点。

法律通りに適用してしまうと法の原則から外れてしまうというのは論理破綻しているようだが、元々は払戻金から直接税金が引かれないことによる、時間差が問題となる。

つまり、会社員の投資した28億円は実際は延べの金額であり、払戻金を何回転も賭け続けた結果であり、払戻金から逐一税額分をわけていれば、投資額28億にもなることはなかったであろうということ。

今回、もしも会社員が払戻金から税額を控除し、次の投資金とするような運用をしていれば何の問題も起こりえなかったこととなる。

今後の課題

これほど大掛かりな仕組みを築いていた彼の場合は自己責任と断じてしまえば良いのかもしれないが、イチ競馬ファンとしては的中するたびにいちいち法律違反などを意識しなくてはいけないのかと思うとげんなりしてしまうし、課税額を計算するのも億劫である。

現在、表に出ていないだけで、同様な手法で競馬で稼いでいる人は他にもいるはずである。

今回の会社員に関してもFXでの損失がキッカケで、その出処を国税庁が調査したことがはじまり。

もしもそのキッカケがなければ今でも明るみには出ていなかった可能性もある。

ならば大本から源泉徴収するなり、何かシステムを根本から変えてしまう体制をとるなり、JRAからのアクションがないと心の底から安心して競馬を楽しむことが出来なくなるのではないか不安を払拭してもらいたい。

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